2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
こうした障害者の方が活躍しやすい職場づくりに向けまして、令和元年六月の障害者雇用促進法の改正におきまして、国の機関につきましては、障害者が活躍しやすい職場づくりや人事管理等を内容とする障害者活躍推進計画を作成、公表することが各府省につきまして義務化されたところでございます。
こうした障害者の方が活躍しやすい職場づくりに向けまして、令和元年六月の障害者雇用促進法の改正におきまして、国の機関につきましては、障害者が活躍しやすい職場づくりや人事管理等を内容とする障害者活躍推進計画を作成、公表することが各府省につきまして義務化されたところでございます。
障害者活躍推進プラン、障害者活躍推進計画を絵に描いた餅にせず、障害のある教職員が学校現場で変化を実感できるようにしていく必要があると考えます。 資料二の二を御覧ください。
障害者活躍推進計画につきましては、障害者雇用促進法に基づき教育委員会を含む各任命権者が作成するものですが、この計画の中で障害者活躍のための体制整備等について記載されることとなっており、この計画に基づきます同僚等に対する障害者支援のための研修の実施、あるいは障害特性に配慮した職務環境の整備等は重要であると考えます。
まず、各地方公共団体が策定した障害者活躍推進計画に基づく合理的配慮について、管理職からの説明がなかったという回答が八八%でした。
○政府参考人(野村正史君) 国土交通省におきましては、まず障害者雇用促進法に基づいて、例えば障害を有する職員も参画して障害者活躍推進計画を策定する、あるいは障害者職業生活相談員を選任するなど、障害者の活躍を推進する体制を整備しているところでございます。
また、公務部門における障害者活躍推進計画の作成、公表義務化など、昨年成立した改正障害者雇用促進法の円滑な施行に取り組み、障害のある方が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会の実現を目指します。
また、公務部門における障害者活躍推進計画の作成、公表義務化など、昨年成立した改正障害者雇用促進法の円滑な施行に取り組み、障害のある方が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会の実現を目指します。
現在は、同法により本年四月一日までに定めることとされている障害者活躍推進計画の策定に取り組んでおりまして、障害を持つ職員への定期的なフォローアップや、非常勤である職員の常勤職員への転換、働きやすい職場環境の整備等を積極的に行いまして、職場への定着を図るとともに、障害者の雇用の拡大にも努力をしてまいりたいと存じます。
昨年明らかになった公務部門における障害者雇用に係る事態を重く受け止め、障害者活躍推進計画の作成等を義務付けた改正障害者雇用促進法の円滑な施行に取り組むとともに、障害者の採用後の職場定着を推進し、政府一体となって、障害のある方が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会の実現を目指します。
昨年明らかになった公務部門における障害者雇用に係る事態を重く受けとめ、障害者活躍推進計画の作成等を義務づけた改正障害者雇用促進法の円滑な施行に取り組むとともに、障害者の採用後の職場定着を推進し、政府一体となって、障害のある方が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会の実現を目指します。
委員会におきましては、障害者活躍推進計画の作成等に障害当事者が参画する必要性、障害者雇用納付金制度の在り方、国等の障害者雇用が民間企業に及ぼす影響、中小企業における障害者の雇用促進及び就労定着支援策等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
二、国及び地方公共団体における障害者活躍推進計画の作成に当たっては、障害者団体や当事者の参画を得て指針を策定するとともに、現に就労している障害者や地域の関係者等からの意見も踏まえつつ、その内容について、「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」を基準として、国及び地方公共団体における採用方法、採用後の労働環境等の実態の把握及び公表並びに実態を踏まえた改善策を当該計画に盛り込むこと。
その上で、今後策定をしていく障害者活躍推進計画では、大臣が定める作成指針を踏まえて策定をしていただくわけでございますが、組織内の体制整備であるとか職場環境の整備であるとかといった取組のほかに、募集、採用の取組についても各機関の実情あるいは方針を踏まえて設定をしていただくことになります。
特に、今回の法改正では、障害者雇用推進員や生活相談員やあるいは障害者活躍推進計画など、要は就労環境の整備、あるいは就労継続に向けた規定を盛り込んでいますから、これは、石橋委員からは、要はこういう制度を今回の法改正で盛り込んだ、これに魂を入れろということだと思います。
今回、さらに、七条の二以下において障害者活躍推進計画に関する規定が追加されました。この追加規定は大事な規定だというふうに受け止めております。 ただ、この規定を今後作るに当たって、是非お願いしたいことがあります。まず、そうした計画を作る際には、障害者団体の参画、あるいは現に就労している障害者の皆さんの意見を反映したものとなることを強くお願いしたいと思っております。
○政府参考人(土屋喜久君) 現状におきましては、国や地方公共団体、あるいは民間企業もそうなんですが、からいただいている雇用状況の報告であるとか通報の中では、障害をお持ちの方の職員、労働者の方の性別までは御報告をいただいていないという状況がございますので、そこを把握できていないという状況でございますけれども、今お話があった公的な機関での障害者活躍推進計画につきましては、御指摘の男女別の雇用状況等々も含
このため、自律的なPDCAサイクルを確立できるように、国及び地方公共団体につきましては、今回の法案の中で障害者活躍推進計画の作成とその公表を義務付けておりまして、また、その計画の作成に当たって必要な指針を厚生労働大臣が定めるということにさせていただいているところでございます。
まず、この度の水増し問題を受けまして、国及び地方公共団体に対する措置としまして、地方公共団体には障害者活躍推進計画を作成すること並びに公表すること、国は障害者活躍推進計画作成指針を定めることというふうにしています。これらの効果をどのように考えているのか、また、その具体的内容についてお知らせください。
具体的には、国及び地方公共団体が自ら率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定するとともに、国及び地方公共団体における障害者である職員の職業生活における活躍の推進を図る観点から、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成及び公表を義務付けることとしているほか、厚生労働大臣に通報した障害者の任免に関する状況の公表を義務付けることとしています。
続いて、障害者活躍推進計画について質問いたします。 今回の法改正に当たり、まず前提として、私がこの議場で何度も繰り返し訴えている最も重要な要素が抜け落ちています。障害者権利条約のスローガンを御存じでしょうか。私たちのことを私たち抜きで決めないでほしい、その言葉です。
障害者活躍推進計画の策定に際しての障害者の方の関与についてお尋ねがありました。 各府省において障害者活躍推進計画を作成するに当たっては、広く職員の意見を聞き、計画に反映させていくことが大事であると認識しています。そのための手段の一つとして、例えば、障害者である職員に対するアンケート調査という方法も考えられるところであり、こうした対応を計画作成指針に記載することも含め検討してまいります。
本案は、障害者の雇用を一層促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国及び地方公共団体がみずから率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定すること、 第二に、国及び地方公共団体に対し、障害者活躍推進計画の作成及び公表、厚生労働大臣に通報した対象障害者の任免に関する状況の公表等を義務づけること、 第三に、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内
さらに、改正法案において、公務部門に対し、障害者活躍推進計画の作成、公表、障害者雇用推進者の選任、毎年最低一回の実施状況の公表等を義務化し、重度障害者を含めた障害者雇用の計画的な推進を図るということとしております。 こうした取組を通じて、障害の有無や障害の種別そして程度にかかわらず、誰もがその能力を存分に発揮できる一億総活躍社会をつくり上げてまいりたいと思います。
○土屋政府参考人 まず、障害者活躍推進計画の策定に関して、当事者との関係では、作成指針を定めるに当たりまして、公労使あるいは障害者代表も構成員に入っていただいている労働政策審議会の障害者雇用分科会において御議論いただくという形で、当事者の立場からも御意見をいただきながらその内容を固めていきたいと思っておりますし、また、各府省が障害者活躍推進計画を作成するに当たりましても、例えば障害者である職員の方に
今回、要は、国及び地方公共団体が、障害者の活躍の場の拡大のための取組を不断に実施するという観点から自律的なPDCAサイクルを確立できるように、これらの機関に障害者活躍推進計画の作成、公表を義務づけることといたしました。
今回の改正で特例給付金及び認定制度が新設されていますが、むしろ、先ほど挙げた、国や地方自治体に民間同様の義務を課した、また、障害者活躍推進計画の作成、公表を義務づけるなど、明らかに障害者雇用数の不正計上事件を意識して、取り急ぎ改正案を取りまとめたようにも見受けられるんです。
そのような中で、法案には国及び地方公共団体に対する障害者活躍推進計画の作成の義務づけが盛り込まれておりますが、どのような内容や目標を盛り込むべきとお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
その意味では、今回の法律の中では、国が率先して障害者を雇用する責務の明確化をしましたし、それから、障害者活躍推進計画というものをつくる、これも、作成して公表の義務化をしておりますし、障害者雇用推進者あるいは障害者職業生活相談員の選任の義務化、こういう仕組みを今回の法律で創設することにしておりますから、これらの新たな施策を含めて活用して、やはり基本は障害者お一人お一人の皆様が希望と適性、そして能力を発揮
例えば、具体的には、障害者の活躍の場を拡大するための措置として、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成や障害者雇用推進者等の選任を義務づけると同時に、民間の事業主に対し、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者の雇用に対する特例給付金や、中小事業主の認定制度などを講じております。
加えて、まさにこの改正法案においては、国及び地方公共団体に対し、障害者活躍推進計画の作成や障害者雇用推進者の選任を義務づけております。障害者活躍推進計画には、障害者雇用に関する理解促進に関する目標を設定することを想定しているほか、障害者雇用推進者には各府省等の官房長を選任することとし、障害者活躍推進計画作成指針にその旨を明記をする予定であります。
具体的には、国及び地方公共団体がみずから率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定するとともに、国及び地方公共団体における障害者である職員の職業生活における活躍の推進を図る観点から、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成及び公表を義務づけることとしているほか、厚生労働大臣に通報した障害者の任免に関する状況の公表を義務づけることとしています。
具体的には、国及び地方公共団体が自ら率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定するとともに、国及び地方公共団体における障害者である職員の職業生活における活躍の推進を図る観点から、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成及び公表を義務付けることとしているほか、厚生労働大臣に通報した障害者の任免に関する状況の公表を義務付けることとしています。
また、今回の改正では、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成の義務づけや障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任の義務づけなどの措置を盛り込んでいます。 こうした総合的な対策を通じて、基本方針に基づく取組と相まって、各府省等における障害者雇用の促進を確実なものとしてまいります。
障害者活躍推進計画についてお尋ねがありました。 法定雇用率達成に向けた障害者の採用については、単なる数合わせとならないようにすることが必要です。このため、国及び地方公共団体が障害者の活躍の場を拡大するための取組を不断に実施するなど、自律的なPDCAサイクルを確立できるよう、これらの機関に障害者活躍推進計画の作成、公表を義務づけることとしています。